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06月28日-06号

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  1. 野田市議会 2011-06-28
    06月28日-06号


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    平成23年  6月 定例会(第2回) 〇議事日程(第6号)          平成23年6月28日(火曜日)午前10時開議 第 1 議案第 1号 野田市住民投票条例の制定について                     第 2 議案第 2号 野田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について           第 3 議案第 3号 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ            いて                                   第 4 議案第 6号 財産の無償貸付けについて                         第 5 議案第 7号 財産の無償貸付けについて                         第 6 議案第10号 平成23年度野田市一般会計補正予算(第3号)               第 7 議案第 4号 野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例の制定について          第 8 議案第 8号 化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)ほかの購入について              第 9 議案第 5号 野田市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の            制定について                               第10 議案第 9号 野田市道路線の認定について                        第11 陳情第 4号 問題を起こした弁護士には法律相談員の委嘱をしない陳情           第12 陳情第 3号 被災住宅改修費助成を求める陳情                      第13        閉会中継続審査の申し出の件                        第14 発議第 5号 原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求            める意見書について                            第15 発議第 6号 福島原発の危機収束と救援・復興を求める意見書について           第16 発議第 7号 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書について        第17 発議第 8号 ポリオ不活化ワクチンへの早急な切りかえと国産実現までの間に輸入措置を求め            る意見書について                             第18 発議第 9号 東日本大震災の復旧・復興と福島第一原発の危機収束を求める意見書について                                               〇出席議員28人 遠  藤  達  也       古  橋  敏  夫       織  田  真  理 吉  岡  美  雪       小  室  美 枝 子       山  口  克  己 深  津  憲  一       染  谷  信  一       平  井  正  一 岡  田  早 和 子       西  村  福  也       鶴  岡     潔 内  田  陽  一       竹  内  美  穂       中  村  利  久 小  倉  良  夫       舩  橋  繁  雄       木  村  た か 子 植  竹  健  夫       千 久 田  祐  子       小  俣  文  宣 石  原  義  雄       高  梨     守       鈴  木     有 松  本  睦  男       野  口  義  雄       小  倉  妙  子 長  南  博  邦                                              〇欠席議員 なし                                              〇出席説明員 市        長   根  本     崇    副    市    長   齊  藤  隆  昌 水 道 事 業 管 理 者   所     卓  秀    建  設  局  長   向  井  正  大                            (兼)都 市 部 長 企 画 財 政 部 長   勝  田  寛  行    総  務  部  長   今  村     繁 民 生 経 済 部 長   金  子  茂  夫    環  境  部  長   齊  藤  清  春 土  木  部  長   松  尾  師  孝    保 健 福 祉 部 長   斉  藤  弘  美 児 童 家 庭 部 長   西  山  寿  夫    会  計  管 理 者   松  本     茂 消    防    長   関  根  和  明 教 育 委 員 会委員長   高  橋     保    教 育 委 員 会教育長   宮  内  好  雄 生 涯 学 習 部 長   釜  田  正  雄    学 校 教 育 部 長   佐  藤     裕 選 挙 管 理 委 員 会   德  竹  宣  文    選 挙 管 理 委 員 会   駒  崎  文  男 委    員    長                 事  務  局  長 代 表 監 査 委 員   染  谷     肇    監 査 委 員 事務局長   山  﨑  一  衛 農  業  委 員 会   青  木  茂  男 事  務  局  長                                              〇出席事務局職員 事  務  局  長   大  上  敏  夫    事  務  局 主 幹   海 老 原  克  己 事 務 局 副 主 幹   岡  田  通  洋    事 務 局議事調査係長   中  代  英  夫                                              〇本日の会議に付した事件 1 議案第 1号 野田市住民投票条例の制定について                       1 議案第 2号 野田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について             1 議案第 3号 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第 6号 財産の無償貸付けについて                           1 議案第 7号 財産の無償貸付けについて                            1 議案第10号 平成23年度野田市一般会計補正予算(第3号)                 1 議案第 4号 野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例の制定について            1 議案第 8号 化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)ほかの購入について                1 議案第 5号 野田市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定          について                                   1 議案第 9号 野田市道路線の認定について                          1 陳情第 4号 問題を起こした弁護士には法律相談員の委嘱をしない陳情             1 陳情第 3号 被災住宅改修費助成を求める陳情                        1        閉会中継続審査の申し出の件                          1 発議第 5号 原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求める          意見書について                                1 発議第 6号 福島原発の危機収束と救援・復興を求める意見書について             1 発議第 7号 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書について          1 発議第 8号 ポリオ不活化ワクチンへの早急な切りかえと国産実現までの間に輸入措置を求める意          見書について                                 1 発議第 9号 東日本大震災の復旧・復興と福島第一原発の危機収束を求める意見書について    1 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて            1 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて            1 諮問第 3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて            1 議案第11号 野田市公平委員会委員の選任について                      1 議案第12号 野田市固定資産評価員の選任について                      1        議長の辞職許可の件                              1 (選挙)   議長の選挙                                  1        副議長の辞職許可の件                             1 (選挙)   副議長の選挙                                 1        野田市農業委員会委員の推薦について                      1        議会運営委員の選任について                          1        議会基本条例策定特別委員の選任について                    1 (選挙)   千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙                                  午前11時00分  開 議 ○議長(中村利久) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに、議事説明員中、吉澤 茂農業委員会会長、所用のため欠席する旨連絡がありましたので、御報告いたします。  次に、日程につきましては、お手元に配付の印刷物のとおりであります。  ただいまから本日の日程に入ります。 △議案第1号 野田市住民投票条例の制定について △議案第2号 野田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について △議案第3号 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第6号 財産の無償貸付けについて △議案第7号 財産の無償貸付けについて △議案第10号 平成23年度野田市一般会計補正予算(第3号) ○議長(中村利久) 日程第1議案第1号から日程第3議案第3号及び日程第4議案第6号、日程第5議案第7号、日程第6議案第10号、議案6件を一括議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長(小倉妙子) 総務委員会に付託されました議案6件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  初めに、議案第1号野田市住民投票条例の制定について申し上げます。  本案は、市民に重大な影響を及ぼす市政に係る重要事項について、直接、市民の意思を市政に反映させ、市民の市政への参加の推進を図ることを目的に制定しようとするものであります。  主な質疑について要約して申し上げます。罰則規定を設けるに至るまでの詳細な経緯について、戸別訪問に関して罰則規定を除いた経緯について、新清掃工場建設との関連性について、有効投票率を設けなかった理由について、罰金の金額の根拠について、第3条第1項「市民の間に意見の相違があると認められる」場合の判断基準について、提案理由の「市民に重大な影響を及ぼす市政に係る重要事項」について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  次に、討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。住民のための住民投票条例ならば賛成したいと考えていたが、住民投票の実施の請求を議会と市長にまで認めてしまっている。現行の地方自治法に基づいて条例提案ができる議員や市長には必要ないと考える。  戸別訪問の禁止、署名運動、そして賛成・反対運動や投票に関して罰則規定が設けられていることから、自由な投票運動を萎縮させてしまうおそれがあり、罰金まで設けることは市民を信頼していない上に非常に威圧的であり、投票資格者が選挙権を有する者だけでは、市民の権利を広げる条例ではなく、市民自治からはほど遠い条例案となっている。  また、具体的にどうした問題が市民に重大な影響を及ぼすか、はっきりしない中で、当局の都合による安易な条例の制定は、市民の少数意見を無視するような結論が出る可能性があることから、大局的に経過を見て再度考えていくことが望ましいことから反対するというものであります。  次に、賛成討論について申し上げます。市民の意思を市政に反映させ、市民の市政への参加をより一層図っていくことがこの条例の本質であると思っている。運用上の問題として戸別訪問の禁止、罰則規定については疑念が残るが、当局から説明があったように、この条例を恣意的なものに使っていかないという約束を守ってもらいたいという意見を付して賛成するというものであります。  審査の結果、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決しました。  次に、議案第2号野田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。  本案は、消防通信指令の広域化に伴い、消防職員の定数をふやすとともに、職員の定数外に関する規定を整備しようとするものであります。  質疑について要約して申し上げます。常備消防職員の充足率の引き上げについて、面積規模から見た常備消防職員の充足率について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  次に、討論について申し上げます。市民の安全を守っていくという意味で、消防職員を増員することはよいことである。ただし、安心、安全のまちづくりをしていくには、冠たる消防団があるからよしとするのではなく、国が求めている充足率を100%に近づけていくよう意見を付して賛成するというものであります。  審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。  次に、議案第3号財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第6号並びに議案第7号財産の無償貸付けについて申し上げます。  議案第3号は、普通財産の無償貸付けまたは減額貸付けに関する規定を整備するとともに、用字用語の整備をしようとするものであり、議案第6号は行政財産の用途を廃止し普通財産にしたことから、引き続きゲートボール場の用に供するため、野田市ゲートボール協会に現在までの経緯、公共性等を考慮して無償貸付けしようとするものであり、議案第7号は、行政財産の用途を廃止し普通財産にしたことから、引き続き農業従業員休憩所の敷地の用に供するため、株式会社野田自然共生ファームに現在までの経緯、公共性等を考慮して無償貸付けしようとするものであります。  主な質疑について要約して申し上げます。議案第3号の第4条第1項に加えられた「公共的団体」の内容について、野田市ゲートボール協会の会員数について、議案第6号、第7号の契約締結期間の違いの根拠について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  次に、討論について要約して申し上げます。議案第3号の第4条第1項に加えられた「公共的団体」の位置づけは理解できるが、議案第6号、第7号の提案理由にある「公共性を考慮して」の取り扱いについてあいまいなところがあることから、これから先も議案として議会に諮ることを要望し、賛成するというものであります。  審査の結果、議案第3号及び議案第6号並びに議案第7号は、いずれも全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。  次に、議案第10号平成23年度野田市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。  本案は、歳入歳出予算、継続費、債務負担行為及び地方債の補正であり、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,853万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ474億4,658万8,000円にしようとするものであります。  主な質疑について要約して申し上げます。花輪保育所指定管理料債務負担行為の限度額の内容について、新型インフルエンザワクチン接種助成費の減額理由について、新清掃工場建設候補地選定審議会の委員報酬の内訳について、新清掃工場建設候補地選定支援業務委託料の内容について、鉄道高架事業費連続立体交差事業の進捗状況と負担金の負担割合について、耐震補強事業費で計上した対象の小学校及び中学校について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  次に、討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。今回は震災の影響で補正が組まれたことに異論はない。しかし、新清掃工場建設候補地選定支援業務委託料の1,573万4,000円が入っており、その中身が資料等とのことだが、金額が余りにも大きく、この内訳が非常に不鮮明であること、そしてこれから選定審議会を開いていろいろ決めていくはずなのに、審議会で議論する前にこのような何かわからないものが入っているものが計上されていることが疑問である。また、花輪保育所の指定管理と連続立体交差事業負担金が入っており、反対するというものであります。  次に、賛成討論について申し上げます。基本的に今回の補正予算は、大震災を受けて、学校やいろいろな施設を早く直し、早く使えるようにしてほしいとの意見が多い中で組まれたことが本質だと思っている。幾つか疑念が残るものもあるが、花輪保育所については基準をきちんと守るとの答弁もあり、そのことをお願いして賛成するというものであります。  審査の結果、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決しました。  以上、総務委員会に付託されました議案6件について報告を終わります。 ○議長(中村利久) ただいまの報告中、議案第1号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆小室美枝子議員 私は、市民ネットワークを代表いたしまして、議案第1号野田市住民投票条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  住民投票条例は、地方自治体による市民、議会、執行機関の関係において住民自治を推進していく大きな原動力になるものと期待しておりました。振り返れば2004年6月、合併という自治体にとって大きな選択に際して、本来ならば住民投票を実施すべきと市民ネットワークは表明してまいりました。しかし、市長は住民投票条例を設けず、大きな反対はなかったため、その必要はないという発言で、住民自治という精神からすれば非常に独断的な判断だったのではないでしょうか。今回の住民投票条例について申し上げれば、住民のための住民投票条例ならば常設型に賛成したいと考えておりました。しかし、提案されたこの住民投票条例には大きな問題点があります。  まず、住民投票の請求において、議会と市長にまで発議権を認めてしまっている点です。現行の地方自治法においては条例提案ができる議員や市長には発議権は必要ないと考えますし、野田市において日常的に丁寧な市民参加の取り組みが乏しく、市民の意思、政策過程の保障がない中で、市長発議は必要ないと考えております。  2つ目は、戸別訪問を禁止していること。署名運動、賛成反対運動や投票に関して罰則規定を設けていることです。住民投票の場合、賛成、反対のいずれかで判断し投票を実施いたします。その判断においての情報の提供、情報格差等は問題であり、お互いが持つ情報を交換して意思決定していくことが大事で、議論を尽くすことが前提となるのではないでしょうか。自由な投票運動が果たす役割は非常に大きいと言えます。罰則を設けることにより、このような運動を妨げ萎縮させてしまうことに危惧いたします。また、国際社会においても若い世代の声を反映していくという点からも、投票権が有権者だけというのは狭過ぎると考えます。住民投票条例制定の目的である市民参加の推進の視点からも遠ざかっている条例であると指摘いたしまして、反対といたします。 ◆小俣文宣議員 私は、議案第1号野田市住民投票条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。  私は、以前住民投票条例というものに対して非常に否定的な考えを持っておりました。その理由は、私ども議員は市民の代表としてここにおるのだという強い自負からであります。膨大なマニフェストで国民と約束し、当選してからさまざまな事情で変えざるを得ないというのが政治の世界です。そのときそのときで多様な問題に自分の政治生命をかけて判断、決定していくというのが議員のあり方ではないでしょうか。安易に住民の直接意見に左右されることは大衆迎合の何物でもないと考えて、私は住民投票条例というものに否定的だったわけであります。しかしながら、今回提案されました条例を読ませていただき勉強させていただく過程で、考えを改めるに至ったわけです。地方自治体二元代表制の制度になっており、市長も住民に対して直接政治責任を負う統治構造となっています。自治法の直接請求制度、住民監査請求住民訴訟制度など、さまざまな直接民主主義的な考えが設けられています。したがって、地方自治体においては議会制間接民主主義と直接民主主義が並立することが、地方自治の本旨に適合するのではないかと考えるようになった次第です。最近自治基本条例住民参加条例などの制定が全国の流れとなり、また審議会等々への公募委員など、そういうものが多く取り入れられるようになっています。住民投票も住民の行政への参加の一つの手法として位置づけられてきています。自分たちのまちをよくしていくために、行政と議会と住民が手を携えていく。市民の行政への道を広くするために、そういう条例になってほしいと願うものであります。そのためにそれぞれが覚悟と責任を持つことが肝要であると私は思います。この条例の禁止、罰則条項について御異議のある方もいらっしゃるようですが、そこのところにこそ覚悟と責任が求められていると読み解くべきです。なお、他市において投票資格を拡大し、18歳以上の住民や永住外国人に対して認めているものも多く見られますが、このことは公選法の参政権の問題と絡んでまいりますので、私はこのままでよいと思います。なお、第24条において住民投票の結果は議会や市長がそれを尊重すべきことになるため、せめて投票率が50%以上のものを有効とすべきではないかなという思いを意見として付して賛成いたします。 ◆長南博邦議員 私は、本議案に対して反対の立場で討論をさせていただきます。  思えば市長が昨年の3月でしたか、この住民投票条例を制定する意向を表明したときに、ついうっかりでしょうけれども、新清掃工場の問題であたかもこれにかけるのだみたいな誤解を招いた。しかも、その新清掃工場建設予定地工業専用地域だから住民の同意は要らないのだ、こういったことがあって残念ながら大変不幸な出発をしたというふうに思います。しかし、今回の条例ではそういったものに対しては住民投票をすることはしないということが明示をされておりますので、そういう誤解は解けたというふうに思うのですが、私が反対する理由は、まず1つは、この投票できる有権者、今議論がありましたけれども、例えば沖縄の基地問題でも高校生が沖縄の基地問題に自分たちの今と未来の問題だということで非常に積極的に意思表示をしているわけです。定住外国人の方々も野田市に税金を払っていて判断をみずから下す、そういうものがない。アメリカが独立戦争を行ったのは、税金を払わしておいて全くそういう決定権を持たせないということに怒りを持って、アメリカの独立戦争を行って独立をしたというふうに聞いているわけで、やはりそういう意味で例えば18歳以上とか定住外国人にも投票権を行うべきだというふうに思います。まず、これが1点。  それから、この住民自治というのは、要するに何ていいますか、足元からつくる、一人一人がつくる民主主義ということで、この自治体という場は民主主義の学校だというふうに私は思っているわけです。そういう中で課題が起きて問題が起きて市民の関心が集まったときに、やはり一番熟議、お互いが自分たちの持っている情報、そして見解を述べ合って議論をすべきだというふうに思うのです。そういう意味でこの投票運動中の戸別訪問を禁止してしまったということは、私は納得できるものではございません。以前、公職選挙法のときにもこの戸別訪問の禁止を解いたほうがいいのではないかという議論が国会でありまして、そういう流れがかなり強くなったときがありました。外国ではほとんどの場合、戸別訪問その他で運動するという、1対1で議論して自分たちの考え方を詰めていくということになっておりますので、ただそのときには不幸なことに、それを許してしまったら、そういったものが大変有効な武器として使っているある団体、ある政党、これを利してしまうのではないかというようなことで、それが入らなかったというふうに私は聞き及んでいるところです。そういう意味で熟議をすべきこういう課題について、それを十分にさせ得ることのできないものについて、この住民投票がまだまだ条例ができていないような初期の段階だったら、そういうことも仕方がないというふうに言えたのかもしれませんけれども、もう今この時代でこういった規定を持つことについては納得ができないというふうに思っております。そして、違反をした際に伴う罰則についてもわざわざこういった形でやるということについては納得がいかない。やはりこれは言ってみれば運動を自粛させてしまいかねない武器になるというふうに思います。  もう一つ、言い忘れておりました。議会や市長にもこの発議権を持たせたことです。議会は議決権を持っております。市長は執行権を持っているのですね。住民投票というのはそういったものを持っていない住民が、この市政に対して問題を感じたときにみずから判断を下したいということで、住民投票をやりたい、住民投票条例を制定したいという中でこういったものができてきたというふうに思います。確かに今地方自治体はいろんな問題がありまして、市長と議会が対立をして全く機能しないとか、そういう不測の事態もありますけれども、本来はそれは市長、議会、立場が違うわけで、それぞれ権利を持っていて、お互いがそれを話し合いで解決する、そういうことができるというふうに思います。何も住民投票にかけるのだということで、こぶしを振り上げることはないというふうに思います。先ほども出ました関宿町と野田市の合併については住民投票を私も求めましたが、住民投票する必要がないというふうに言われた市長が常設型の住民投票をつくるということで、1年がかりでこういったものができてきたのですから、本来だったら私も賛成をしたかったわけですけれども、今申し上げたような難点がありますので反対をさせていただきます。 ◆織田真理議員 議案第1号野田市住民投票条例の制定について、私はこの議案第1号に意見を付して賛成の立場で討論いたします。  近年基地、廃棄物処理場、原発や空港建設を初めとする開発問題などで、その是非を問う住民投票を求める運動が各地で広がっております。日本共産党はこの運動の流れと広がりは地方自治の新しい発展として注目すべきことであり、住民の切実な意思と要求を直接地方政治に反映させる上で意義深いものと考えております。日本共産党はこの条例の持つ市民の意思を反映する市民参加型という本質的な部分では賛成しており、実際関宿地域と野田地域の合併の際、この住民投票条例を提案しておりました。しかし、今回市長は合併に関してさまざまな形で説明会を行ったが、大きく意見が分かれておらず行う必要がなかったとの答弁でした。今回の議案は市長がみずから住民投票の実施を決定し市民に提案できることとあり、市長が恣意的に行わないと明記されていないこと。また、投票資格者が20歳以上であることや署名運動に関し、行為に反した場合は20万円以下の罰金に処するとされていることは、有権者の幅を狭め意思を抑制する危険性がある。そして、国において法令化されてからでも遅くないのではと懸念するところでもあります。しかし、この条例に付することができる重要事項として、近い将来どのようなことが考えられるかとの問いに対し、市長は現在特に想定していないとの答弁、日本共産党野田市議団は今大変問題になっている新清掃工場問題などをこの条例を用い恣意的に使わないこと、ここをしっかりと守ってもらうことを条件とし、意見を付して賛成といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより議案第1号野田市住民投票条例の制定についてを起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第2号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。  これより議案第2号野田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第3号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。  これより議案第3号財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第6号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆植竹健夫議員 議案第6号財産の無償貸付けについて、私は反対の討論をさせていただきます。  というのは、この後出てくると思いますけれども、新清掃工場建設候補地選定審議会、こういったものができていく中で、市が所有する財産である候補地の一つになろうとするような土地を、ここで先に無償貸付けする必要はないのではないかなと私は考えております。そんなわけでこの第6号、続きます第7号には反対させていただきます。
    ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより議案第6号財産の無償貸付けについてを起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第7号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。  これより議案第7号財産の無償貸付けについてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆小室美枝子議員 私は、市民ネットワークを代表いたしまして、議案第10号平成23年度野田市一般会計補正予算に反対の立場で討論いたします。  今回の補正はこの東日本大震災への対応等の予算が組まれております。そのことに異論はありません。しかし、新清掃工場建設候補地選定審議会の発足に伴い、候補地選定支援業務委託料が入っています。審議会においてさまざまな議論が予想されますが、その議論の前に計上していることが疑問です。これまでの経験から大きな枠組みの中での金額とは考えられますが、発足後の審議を経て計上すべきではないでしょうか。また、花輪保育所はこの4月から指定管理に移行され、既に始まっている事業ではありますが、指定管理に反対してまいりました。また、土木事業に市民ネットワークが反対し続けている鉄道高架事業の増額が計上されているため、この補正予算に反対といたします。  指定管理の移行は来年度ということですので訂正させていただきます。 ◆小俣文宣議員 私は、議案第10号平成23年度野田市一般会計補正予算に賛成の立場で討論させていただきます。  今回の補正予算には早急にやらなければならない3つの事業の予算が計上されています。まずは、学校の耐震関連の予算ですが、子供たちの安全、安心のためというだけでなく、学校は災害時の避難所として非常に重要な場所でありますから、ここの耐震については早急に取り組まなければならないところでございます。  2つ目は、新清掃工場建設候補地選定審議会にかかわる予算です。関宿クリーンセンターの稼働停止が目前に迫っており、一刻の有余もならない状況にあります。そこに提出する審議会用の資料作成費用としてこの予算を計上しているというのですから、審議会ができてから予算をつけて資料を作成していくという手順では非常に遅過ぎる。あらかじめこのように早目早目と手を打っていかなければならないという状態にあります。なお、委員会審議ではこの提出用の資料作成費用が高過ぎるのではないかというニュアンスの御発言もあったようですが、測量を初めとするさまざまな調査を行っていく上で、この金額は妥当ではないかと思料いたす次第です。  3つ目は、鉄道高架事業として仮線の借地料が計上されていることです。東武線の連続立体交差事業は、私が議員をさせていただく前から多くの市民が望んできたことです。ようやく事業が仮線路の敷設という市民の目に見える形になってまいりました。野田市駅前の整備、愛宕駅周辺整備は、ひとえにこの鉄道高架事業にかかっています。あわせて一刻も早く完成していただきたいと願うものです。今補正予算はそういう重要なものであり、事業の迅速な進捗を願って賛成いたします。 ◆長南博邦議員 私は、本議案第10号に反対の立場で討論をさせていただきます。  小中学校の耐震化の促進、これが市長がやっと対応してくれたということで、本来だったら望ましい、ほとんどはいい補正予算になっているというふうに私は理解をしております。さらに、新清掃工場の先ほどから議論になっております候補地選定支援業務委託、これについても8月からこの審議会が動き出すということですから、当然そこで出てくるいろんな調査その他、今小俣議員もおっしゃっていましたけれども、これは事前に予算化をしなければ動きがとれないということですから、始まってから云々というのはちょっと私には理解ができません。反対する理由は、この花輪保育所の指定管理料が債務負担行為として、なぜこの6月補正に組まれるのか。私は全然そういう必要性がないというふうに思いますので、その1点で反対するものでございます。そういうことで今回の地震で大変大きな被害があちこちにありました。既に専決処分で中央小学校の体育館については建てかえ工事が入って動いておりますが、しかしこれも今のペースですと来年の卒業式、それから入学式には間に合わない、5月完成が目途ということですから、これについても一刻も早く、もちろんいろんな業務があるということは、時間かかるということは承知しているものですけれども、一刻も早く子供たちがそこでせめて入学式、できたら卒業式もできるように、先ほど議運でもありましたけれども、間に合えば臨時議会でも開いていただいて、それだけでも補正予算をまた組んでいただくというようなことも研究をしていただくことを要望しまして、反対討論といたします。  以上です。 ◆千久田祐子議員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっている議案第10号平成23年度野田市一般会計補正予算(第3号)について、意見を付して賛成の立場で討論いたします。  今回、花輪保育所指定管理料債務負担行為補正として計上されています。日本共産党は保育所の指定管理については、公的責任で行うべきだと一貫して反対の立場をとってきました。ですから本来なら反対するところです。しかし、今回の補正予算は、小中学校耐震補強工事を初め大震災被害の復旧関連の内容であることから賛成といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより議案第10号平成23年度野田市一般会計補正予算(第3号)を起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 △議案第4号 野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例の制定について △議案第8号 化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)ほかの購入について ○議長(中村利久) 日程第7議案第4号及び日程第8議案第8号、議案2件を一括議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎環境経済委員長(石原義雄) 環境経済委員会に付託されました議案2件につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  初めに、議案第4号野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例の制定について申し上げます。  本案は、新清掃工場の建設について全市民的見地から審議するため、野田市新清掃工場建設候補地選定審議会を設置し、地方自治法上の附属機関として位置づけようとするものであります。  質疑について要約して申し上げます。審議会の開催予定と候補地選定までの過程について、審議会の仕事内容について、候補地選定後の審議会の役割について、候補地選定に当たっての審議会のかかわり方について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  次に、討論について要約して申し上げます。第4条第2項の「委員の任期は、新清掃工場の建設地として最も適する候補地の選定に係る答申をもって終了するものとする」という条文を正しく守ってもらうことを前提に賛成するというものであります。  審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。  次に、議案第8号化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)ほかの購入について申し上げます。  本案は、車両の老朽化により、常備用化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)1台及び非常備用小型動力ポンプ付積載車1台を更新しようとするものであります。  質疑について要約して申し上げます。化学消防ポンプ自動車の現保有台数と更新時期について、小型動力ポンプ付積載車の更新方法について、軽小型消防ポンプ車における初期消火活動の考え方について、今回の契約業者からの購入割合について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。  以上、環境経済委員会に付託されました議案2件について報告を終わります。 ○議長(中村利久) ただいまの報告中、議案第4号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆岡田早和子議員 私は、市民ネットワークを代表して、議案第4号野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例の制定について、意見を付して賛成の立場で討論いたします。  今回の条例案は、新清掃工場建設において審議会では建設候補地の選定基準及び候補地の選定のみでなく、地元還元対策や工場の負荷を軽減するためのごみの発生抑制策など、新清掃工場建設に関する全市民的なコンセンサスを得るための審議をするための提案ということでした。全市民的な審議をするために、市民の代表である市議会議員も参加することになりましたが、審議会のあり方には議員の中での温度差があったように思われます。この審議会を全市民的な審議会にするには、審議会委員だけの話し合いだけでなく、傍聴者が意見を言える場をつくったり、タウンミーティングを開くなど、これまでの審議会の形式を超えた柔軟な審議会にして、市民参加ができる仕組みにしていくべきだと意見を付して賛成といたします。 ◆松本睦男議員 私は、日本共産党を代表し、議題となっております議案第4号野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例の制定について、意見を付し賛成する立場で討論に参加します。  設置されようとしている審議会、市長の諮問に応じて候補地を選定するだけでなく、候補地となった地元住民への対応方法や還元対策まで答申が求められる。従来の審議会とは全く異質、異常な審議会です。地方自治法によれば清掃問題は地方公共団体の固有の行政事務であります。しかし、審議会は清掃工場をつくる候補地の選定ばかりか、候補地となった地元対策や還元策をも含む答申を出すことになる審議会とのことであります。これでは市民参加の名のもとに本来地方自治体がやるべき仕事を審議会にゆだねてしまう、市長と執行機関の任務放棄であり、審議会への丸投げとなるのではないでしょうか。  それでは、なぜ賛成するのかということになりますが、それはただ1つ、清掃問題は自区内処理の原則に基づき、地元市内のどこかに清掃工場を建設、整備していかなければなりません。同時に市内の各家庭から毎日出るごみをそのまま放置することは許されず、清掃工場の予定地が決まらない状況を一刻も早く解決しなければならないところまで清掃問題は追い込まれているという状況認識であり、議会が傍観しているわけにはいかない問題だと考えるからであります。つまり異常な審議会でありますが、このような形での市民参加で解決を図らなければならないところにまで事態は来ているとする考え方からであります。それだけに審議会の任務は非常に重いと言わざるを得ません。問題は条例制定により審議会が設置することになったとしても、地方自治法第2条に定められた市の固有の行政事務は消えるものではありません。また、審議会の運営が始まるのはこれからであり、審議会の意向や審議結果もどうなるのか予測できません。仮にどのような結論が出たにしても、事態がどのように進展したにしても、最終的には市長と執行機関の責任は免れるものではないということを明確に意見として述べ、賛成意見といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより議案第4号野田市新清掃工場建設候補地選定審議会条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第8号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。  これより議案第8号化学消防ポンプ自動車(Ⅱ型)ほかの購入についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 △議案第5号 野田市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(中村利久) 日程第9議案第5号を議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎文教福祉委員長(内田陽一) 文教福祉委員会に付託されました議案第5号野田市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、こぶし園を障害者自立支援法に基づく生活介護を行う事業所へ移行させるため規定を整備しようとするものであります。  質疑について要約して申し上げます。生活介護を行う事業所へ移行後、施設で対応できる障がい者の範囲について、現在の利用者数について、施設のバリアフリー化やトイレの改造などハード面の改善について、施設での作業内容等の変更について、条例改正前後の職員体制について、条例改正後の施設利用者の利用方法について、障害者自立支援法の改正内容について、障害者自立支援法改正に伴う施設への影響について、利用者増に伴う職員体制について、障害の「害」の字の平仮名表記について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました  次に、討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。現在のこぶし園は利用者と職員の信頼関係が厚く、とてもよい形で運営されていると聞くが、この議案を通さなければ今後の運用形態が問われることになり、利用者と職員を守るため、また対象者を広げることも行うべきと考え、賛成したいところである。  しかし、その一方でハード面・ソフト面、職員体制も現行のままでは、障がい者全域に対応する施設と果たしてなり得るのか疑問に思う。本来、公的機関は地域のお手本となるべき役割があり、施設の改善、または臨時職員の正規化や正規職員の増員など、体制を整えた上で対象者を広げるべきである。なぜ今までこれをやらずにいたのかと大きな疑問を抱くところである。このまま施設を運用していきたいという現在の関係者の思いと、一方でもっと広くの障がい者に利用してほしいという思いが両方理解できる。もっと早くに施設を整えた上、対象者を広げるべきだったと考え、大変苦しい選択ではあるが、この議案に反対するというものであります。  次に、賛成討論について申し上げます。障害者自立支援法は障がい者の自立を支援する法律、バリアフリー、ノーマライゼーションという考え方の中で、障がいの種類、身体障がい、知的障がい、精神障がいなどにかかわらず、市町村レベルでの共通の制度によって、どんな障がいでも地域で細やかに対応できるようにするという目標を掲げた。目標は大変すばらしいが、当初現場は混乱と負担が生じたのではないだろうか。市が利用者はもちろん保護者も安心して暮らせるために、施設の設備及び職員の処遇も含め支援していくことを要望し、この議案に賛成するというものであります。  審査の結果、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決しました。  以上、文教福祉委員会に付託されました議案1件について報告を終わります。 ○議長(中村利久) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆千久田祐子議員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっている議案第5号野田市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  障害者自立支援法は多くの障がい者及びその家族や国民の不安と反対を押し切って2005年10月31日に国会で可決、成立され、2006年4月から順次実施されています。今回の条例の一部改正は、障がいごとになっている福祉サービスを一元化するとしています。委員会審議で明らかになったことは、施設の定員はこれまでどおりの40人で、現在37人が在籍、わずか3人だけの枠しかないこと。作業内容も職員も、そして施設の改善も行わず現在のままで移行しようという内容です。これではサービスに必要な条件や職員が不足する状態をさらに悪化させることになります。一元化するに当たっては、障がい者が安心して利用できる施設の改善や専門職員の増員で受け入れ体制を整えた上で移行すべきです。この間何ら対策もとらずに移行するということですので、残念ですが、この議案に反対をいたします。 ◆岡田早和子議員 私は、市民ネットワークを代表して、議案第5号野田市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、意見を付して賛成の立場で討論いたします。  障害者自立支援法の問題点として、現在の日本の現状では身体障がい、知的障がい、精神障がいの3障がいを統合できるような基盤がない中で進め、身体障がい者支援の視点、尺度により、知的障がい、精神障がいに対応しようとして各障がい種別の特性を無視する結果となっています。この障害者自立支援法は昨年改正され、廃止後は新しい法律ができることになっていますが、この法律の制定に向けては当事者や現場の声が反映され、現行の問題点が改善されなくてはならないと考えます。こぶし園の利用者や保護者にとっても安心して通うことができるように、野田市が国に対して積極的に当事者や現場の声を国に上げていくこと、職員体制や施設の設備、職員の処遇も含めて支援していくことを要望して賛成といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより議案第5号野田市知的障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 △議案第9号 野田市道路線の認定について ○議長(中村利久) 日程第10議案第9号を議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎建設委員長(小倉良夫) 建設委員会に付託されました議案第9号野田市道路線の認定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、路線整理のため認定しようとするものであります。  質疑について要約して申し上げます。東部44106号線が市道として寄附されることになった経緯と今後の整備計画について質疑があり、当局から答弁がありました。  次に、討論について要約して申し上げます。当局の説明にもあったように、ほかの路線は開発行為に伴う帰属により舗装等もきちんとされているが、東部44106号線については下水道工事や舗装関係はこれからである。ぜひ早期に25年度から取りかかっていただくようお願いし、賛成するというものであります。  審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。  以上、建設委員会に付託されました議案1件について報告を終わります。 ○議長(中村利久) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。  これより議案第9号野田市道路線の認定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                 午後零時05分  休 憩                                                               午後1時10分  再 開 ○議長(中村利久) 再開いたします。 △陳情第4号 問題を起こした弁護士には法律相談員の委嘱をしない陳情 ○議長(中村利久) 日程第11陳情第4号問題を起こした弁護士には法律相談員の委嘱をしない陳情を議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長(小倉妙子) 総務委員会に付託されました陳情第4号問題を起こした弁護士には法律相談員の委嘱をしない陳情につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、1、問題を起こした弁護士とは、高橋峯生弁護士、以後、「弁護士」と言います。弁護士は、陳情者と野田市が訴訟関係にあった際の、野田市の訴訟代理人であって、陳情者が平成20年1月18日に管理課のK係長に道路台帳の閲覧を求めたら、「弁護士から、裁判中であるから、資料の請求は裁判所を通してと言われている」と、違法に道路台帳の閲覧を拒否されたのである。この拒否を、弁護士が係長らに前もって指示していたことは他の証拠等からも明らかであり、弁護士自身も一時は「こっちの対応が拙かった」と述べていたのだった。2、時の経過と事態の変化から、弁護士は前言を覆し、別件で係長に対する照会まで企て、係長と密に工作して、「弁護士の指示と違った対応を陳情者にしてしまった」と係長に言わせ、弁護士には責任ないという書面を係長に提出させ、係長が弁護士を庇ったのである。3、それならと陳情者が改めて係長に責任を問えば、これと矛盾して係長本人までが責任ないと否定するのであった。4、このとおり陳情者は、弁護士と係長の両者から責任はないと言い返されたのである。が現に、道路台帳の閲覧を拒否されて、多大なる損害を被っているので、責任はとってもらわねばならない。5、陳情者の人権擁護の面からも、いい加減な事件処理で済ませようとする弁護士は許すことができない。原因は、野田市と弁護士が訴訟委託契約を結んでいたときの事件であり、責任は明らかである。それなのに弁護士は依然として責任をとらないのである。公益の面からも、まず高橋峯生弁護士を野田市の法律相談員の取り消しを求めるものです。  道路台帳に関する法律、「道路法」第28条3項に、「道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない」との規定があり、除外事由があるわけでもなく、陳情者に閲覧させないことは、明らかにこの法律に野田市及び弁護士は違反しているのである。  陳情項目として、問題を起こした弁護士は、弁護士の使命である「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」及びこの使命に基づき「誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び高い品性の陶冶に努め、法律事務に精通しなければならない」に明らかに違反しながら、その過ちを全く認めず、市の職員(使者)に責任を転嫁しているのである。弁護士の野田市法律相談員委嘱を取り消すよう求める陳情であります。  なお、陳情者は、野田市二ツ塚139番地の25、吉岡重明さんであります。  審査に当たり、委員から当局に対して質疑がありましたので、主な質疑について要約して申し上げます。道路台帳の閲覧について、陳情書に書かれている内容の事実関係について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  なお、委員から質疑の途中で閉会中継続審査の動議が提出され、採決の結果、可否同数となり、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長は否決と裁決し、審査を続行いたしました。  次に、討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。当局の説明では、陳情趣旨の1項目めはなかったということであることから、この陳情には反対するというものであります。  次に、賛成討論について申し上げます。当局からいろいろ説明を受けたが、一番重要なのは道路台帳はだれでも閲覧できるというところにポイントがあると思う。それを拒否してしまった市にも責任があるし、弁護士にも責任があると思う。この経過については、非常に不透明性が高く、継続審査の動議が否決され、両方の当事者から詳しい事情を聞くこともできないため、あくまで陳情の書面にての判断になってしまうが、道路台帳はだれでも閲覧できるというところで、この陳情に賛成するというものであります。  審査の結果、採決に際し2名の委員が退席し、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  以上、総務委員会に付託されました陳情1件につきまして報告を終わります。 ○議長(中村利久) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆長南博邦議員 それでは、委員長に質問させていただきたいというふうに思います。主に2点、質疑の経過ですね。まず、この陳情趣旨の第1項目にあった、こういう道路台帳の閲覧を求められたけれども、当局は拒否をしたという事実があったのかどうか、そういう質疑及び答弁についてお伺いします。  それから、私も若干傍聴していましたので聞いていたのですけれども、当局はこの陳情者が起こした裁判が棄却というか、市のほうが勝利をしたということをもって、ここに書いてあるような状況は全くないのだというような印象を与える答弁をしたというふうに私は聞いているのですけれども、損害賠償事件の裁判で結論、要するに市に、またほかの請求をされた者に対して損害賠償をすることはないよという結論が出たとしても、その中身の真意、例えばこういったここに書いてあるような、だれでも台帳が閲覧できるにもかかわらずこういった経過があったとか、そういったことについて私は疑問なのですが、そういった点については委員会で質疑がありましたでしょうかどうか。この2点についてお伺いします。 ◎総務委員長(小倉妙子) 長南議員の質問にお答えいたします。  今の2点ですが、1点目の経過の中でのこの陳情者が市のほうに道路台帳の請求をしたということに関しては、訴訟の最中であったので、だれでも受けられるけれども、これは裁判所を通してということのようでございます。  2点目の陳情者からの中身についての質疑はありました。先ほど報告いたしましたけれども。そして、当局からは先ほどおっしゃいましたように裁判の中においても棄却され、上告も棄却というふうな説明がありました。  以上です。 ◆長南博邦議員 再質問させていただきますが、1点目のこういう事実があったのかどうかということですが、そういう事実があったという答弁があったとするならば、それは不当に市民の権利を害するものだったのかどうか、そういう議論まで進んだのかどうかということを1点。  それから、後者の部分ですけれども、裁判の結論、経過と結論については私も傍聴していましたので、答弁があったというふうに思いますけれども、ここに書かれているような案件ですね。例えばこの弁護士さんが、陳情者がこういった道路台帳を見たいということについて、弁護士が裁判中であるから、それは裁判所を通して閲覧すべきだという話をした。担当職員がそれに従った。こういう事実がどうもあるようなのですけれども、先ほど言ったように損害賠償については棄却するけれども、そういう細々としたことについても、判決というのはほとんどの場合は書くのですね。そういったことについて、そういう一つ一つの事実経過については、委員会として議論がされたのでしょうかということをお尋ねしたのですが。 ◎総務委員長(小倉妙子) 1番目の項目ですけれども、不当なそういう内容ということですが、そこまでの踏み込んだ話はありません。  それから、2項目めの中身の真意ということですが、そういう観点までの委員の皆さん方々の追及はありませんでした。その最中に閉会中継続審査の動議が提出されたということでございます。 ○議長(中村利久) ほかに質疑はありませんか。(質疑なし)これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆小室美枝子議員 私は、市民ネットワークを代表いたしまして、問題を起こした弁護士には法律相談員の委嘱をしない陳情に、賛成の立場で討論いたします。  この陳情にありますように、道路管理者は道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができないとの規定があるように、陳情者が閲覧を求めた際、職員は陳情者に対して閲覧を拒否したということであります。また、弁護士は職員に事前に調整して弁護士の責任を回避しようとしたことも問題です。弁護士という立場でこのような行為は不信を招き、市民が相談に訪れる法律相談の担当者として不適切だと判断いたしましたので、この陳情に賛成といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより陳情第4号問題を起こした弁護士には法律相談員の委嘱をしない陳情を起立により採決いたします。本件に関する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立少数であります。よって、陳情第4号は不採択となりました。 △陳情第3号 被災住宅改修費助成を求める陳情 ○議長(中村利久) 日程第12陳情第3号被災住宅改修費助成を求める陳情を議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎環境経済委員長(石原義雄) 環境経済委員会に付託されました陳情第3号被災住宅改修費助成を求める陳情につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、去る3月11日に発生した東日本一帯を襲った巨大地震による被害は死者・行方不明者を含めかつてない大被害となった。野田市でも1人の方が亡くなり、建物の被害は屋根のかわらの落下、ふろや家屋のタイルの崩壊、台所やトイレの水回りの故障などが起こった。市当局において、早々と屋根の復旧対策に対応するブルーシートの無料交付をして感謝するものであるが、被害者市民からの要望は、被害の改修費が多額になり、市として一定額の助成はできないか。また、無利子貸し付けの融資制度はないかなどの声が上がっている。財政的に厳しい中大変であるが、現行の被災者生活再建支援制度の適用対象外となっている半壊未満の被災住宅に対する補修費用に対して助成を図ることと、災害援護資金の貸付制度の枠の拡大を求めるものであり、陳情項目として、1、屋根や屋内の壁・クロスなどの亀裂、ふろ場の亀裂の改修費に対する助成策を図っていただきたい。2、災害援護資金の貸し付けについて、生活保護の1.7倍という所得制限を外し、必要な改修費用の貸し付けと野田市独自の利子補給で無利子貸し付けを図ってくださいというものであります。  なお、陳情者は、野田市鶴奉39番地、野田市生活と健康を守る会代表、大橋廣志さんであります。  質疑について要約して申し上げます。罹災証明書の交付件数について、被災者からの問い合わせと苦情の件数について、屋根がわら落下の復旧した件数について、見舞金交付の時期と金額について、屋根がわら修復に当たって資金繰りに困っている人の情報について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。  次に、討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。現行の被災者生活再建支援制度の本来の趣旨は、制度の適用制限を外すのではなく、市政一般報告で述べられたように、今後見舞金の交付を検討していくということであり、それを改修費に充てていただくのも一つの助成策になるのではないか。また、災害援護資金貸付制度の市独自の利子補給による無利子貸付制度を図ることに関しては、災害弔慰金の支給等に関する条例の中で貸付利子を年3%から1.5%に引き下げており、保証人を立てる場合にあっては無利子とする旨、条例に改定されていることを考えると、この陳情項目には反対するというものであります。  次に、賛成討論について申し上げます。現在も屋根がわらの修復が進まず、ブルーシートがかけられたままの家屋も多い。雨が降ったりするとどのように生活しているのかと思い心が痛む。預貯金があればそのお金でしのぐことができると思うが、年金で生活をしている人にとっては修復することもできないのが現状である。そういったことに市が助成することは市民を励ますことにもつながると思い賛成するというものであります。  審査の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決しました。  以上、環境経済委員会に付託されました陳情1件につきまして報告を終わります。 ○議長(中村利久) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆山口克己議員 私は、政清会を代表して、陳情第3号被災住宅改修費助成を求める陳情に対し反対の立場で討論させていただきます。  今回の東日本大震災において大変大きな被害をもたらし、私自身、自然の脅威を思い知らされた災害でありました。野田市においても死亡者を1名出し、屋根がわらの破損、ブロック塀の倒壊等々が多数発生し、全壊、半壊までいかないまでも、壁、クロス、ふろ場の亀裂などの被害が多数見受けられ、陳情者のお気持ちは大変理解するところであります。そこで反対することに大変心苦しいところでありますが、反対理由といたしまして、まず1項目めの適用対象外に対しても助成策を図ることに関しては、東北被災地、または県内、浦安等の被害状況と野田市を比べますと、大変申し上げにくいことですが、幸いにして大部分が軽度の被害で済んだことは本当に不幸中の幸いであったと思います。また、現行の被災者生活再建支援制度の本来の目的は、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して生活支援をするものであり、一部損壊については市が考えています見舞金も一つの助成策であろうと思います。  次に、2項目めの災害援護資金の貸付制度ですが、これは県の社会福祉協議会の事業であり、市はその窓口業務を行っております。この事業での生活保護の1.7倍という所得制限は、一般的に低所得者世帯を指し、金融機関等から借り入れが困難な世帯に対して設けた貸付制度であり、ここでの所得制限を外すということは本来の趣旨から異なります。また、連帯保証人を立てる場合は無利子となっております。それ以外にも野田市独自の利子補給による無利子貸付制度を図ることに関しては、現在野田市災害弔慰金の支給等に関する条例の中で貸付利子を年3%から年1.5%に引き下げ、保証人を立てる場合によっては無利子という条例に改定されていることをかんがみますと一概に賛成しかねるところであります。よって、陳情者の陳情項目に反対といたします。 ◆松本睦男議員 私は、議題となっております被災住宅改修費助成を求める陳情に、日本共産党を代表し賛成をする立場で討論をいたします。  陳情は、今回の東日本大震災で野田市においても屋根がわらの落下、あるいはふろ場、台所の水回りの故障など、さまざまな被害が発生しており、その改修に一定の助成や野田市独自の貸付枠の拡大を図ってほしいとする陳情であります。社会全体の経済が大変落ち込んでいるとき、仕事がなく失業中の家庭にも、年金生活者にも地震被害は及んでいます。市としてもすぐさま被災家庭にブルーシートを無料配布しましたし、あるいは屋根がわらの落下被災者に見舞金を検討しているとのことで、ぜひ実現をしていただきたいと考えます。また、陳情項目にあるよう災害援護資金制度を制度として使いやすくするため、市が独自に利子の一部を助成するとか検討したらと考えます。ぜひともこの際、震災で被害を受けた方々に対し、必要な援助をすべきと思いますし、また陳情者の願意は正当なものと考え、陳情の採択に賛成をする討論といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより陳情第3号被災住宅改修費助成を求める陳情を起立により採決いたします。本件に関する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立少数であります。よって、陳情第3号は不採択となりました。 △閉会中継続審査の申し出の件 ○議長(中村利久) 日程第13閉会中継続審査の申し出の件を議題といたします。  環境経済委員長から会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、閉会中継続審査の申し出がありました。委員長の申し出について起立により採決いたします。本件は委員長の申し出のとおり閉会中継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって委員長からの申し出のとおり、閉会中継続審査とすることに決しました。 △発議第5号 原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求める意見書について ○議長(中村利久) 日程第14発議第5号原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求める意見書についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆松本睦男議員 それでは、案件となっております問題で、私のほから提案させていただき、その説明をさせていただきます。案文を読み上げての提案とさせていただきます。  東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、原発の「安全神話」が根本から崩れ、原発の危険性が国民の前に事実をもって明らかになった。現在、原発の技術は本質的に未完成であり、莫大な放射性物質を閉じ込めておく完全な技術は存在しないのである。  震源域の上に原発が立地しているのは、世界でも日本だけであり、地震や津波の影響で甚大な被害を受けたことからも危険極まりないことは既に明らかになっている。一たび大量の放射性物質が放出されれば、被害は深刻かつ広範囲で、将来にわたって影響を及ぼすのである。  今、原発の縮減・廃止を求める声が、世論調査でも過半数を超えるなど、原子力行政とエネルギー政策をどうするかが問われているのである。政府は、「エネルギー基本計画」の白紙での見直しを言及したが、従来の化石燃料と原子力という二つの柱に、自然・省エネルギーを加え、原子力発電を基本計画の「柱」として維持していくことを表明している。原発の危険性を直視せず、エネルギー政策の基本に原発を位置づけることは、福島の原発事故の教訓を受けとめたことにならない。  原発依存から自然・再生可能エネルギーの本格的利用への抜本的転換が必要であり、期限を決めた原発からの撤退が求められている。  よって、本市議会は国に対し、原発から撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成をするよう強く求めるものであるとするものであります。  ぜひ皆様方の御賛同をいただき、これが意見書として国に上げられるよう御協力のほどお願いしまして、提案とさせていただきます。 ○議長(中村利久) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第5号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、発議第5号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆吉岡美雪議員 私は、公明党を代表し、発議第5号原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求める意見書について、反対の立場で討論いたします。  確かに今回の東京電力福島第一原発事故によって、原発への安全神話が揺らいだことは事実です。また、さまざまな影響が今なお残ることなど、大事故に伴う代償は甚大なものがあり、現行の原発を軸としたエネルギー政策の見直しも必要と考えます。原発のメリット、デメリットは、メリットとして化石燃料によらず低炭素で発電できるランニングコストがあります。デメリットは今回の事故に伴う放射能汚染に対するコストであり、また高レベル放射性物質の最終処理や危険度の高い放射性物質に対するリスクなども挙げられます。21世紀から今後のエネルギー政策として欠かせない視点は、環境に対する配慮とスマートな省電力で安定した供給能力と言われております。地球規模で進行する温暖化を防止するためには、世界のすべての国々が協力して取り組むことが必要であり、スマートグリッドと言われるような新しい電力網の構築と自然再生可能なエネルギー開発は重要な課題であります。また、ものづくり大国日本、技術立国日本と言われるような高度な技術には、安定した電力の供給がベースにあったことが今までの日本を支えてきたと言われております。現在原子力発電所による発電量は国内エネルギー需要の約30%に当たり、新エネルギーは約1%しかない状況です。原発にかわる代替エネルギーは甚だ脆弱な基盤であり、新開発も緒についたばかりであります。期限を切ったとはいえ原発をゼロにする計画は、原発の代替がいまだ見えない状況の中、現実を直視しない大変厳しい計画であると言わざるを得ないプログラムです。不安定な電力供給では、リーマンショックから立ち直りつつある日本経済にとっても、ものづくりが困難になり、生産拠点の海外シフトが加速化し、ますます産業の空洞化が懸念され、雇用不安が起きかねない状況も考えられます。  以上のような理由から発議第5号には反対といたします。 ◆岡田早和子議員 私は、市民ネットワークを代表して、発議第5号原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求める意見書(案)に賛成の立場で討論いたします。  3月11日の東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の大事故は、事故発生から3カ月半を過ぎた現在も一向に収束の方向が見出せない状態です。放射能汚染は大気、土壌、農産物、畜産物、さらには海洋にまで拡大中です。チェルノブイリ原発事故同様、今回の原子力発電所の大事故は、地域と世代を超えて深刻な影響を受けることには間違いありません。特に若い世代、子供たちには心配です。地震国日本に多数の原子力発電所が立地し稼働していることは、国民の生活と地球環境に多大な危険を及ぼしていくことを意味しています。福島第一原発の危機的状況が続く中、ドイツ、スイス、イタリアが原発政策を根本的に見直し、脱原発の方向を正式に決定しました。原発事故を起こした日本は、福島県民と事故処理に当たる労働者に深刻な被曝を与え続ける中、国内世論は確実に原発からの脱却へと変化しているのにもかかわらず、政府は脱原発の方向を明示していません。何よりも生命を脅かす放射線被曝を国民に負わせないことを第一に、廃炉を前提にすべての原子力発電所を停止させ、新規原発の建設及び計画をすべて白紙撤回にし、原子力に過剰に依存してきた電力政策の転換をしていくべきとして、この意見書案に賛成といたします。 ◆古橋敏夫議員 私は、政清会を代表しまして、発議第5号原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求める意見書に対し、反対の立場で討論させていただきます。  東日本大震災による福島原発事故の深刻化に伴い、世界各国で原子力政策に動揺が広がっています。現在日本の電力需要に占める原子力発電の比重は約3割、原発をゼロにするという前提に立てば3割以上の節電が必要になります。節電について多く見られる議論は、多少の不自由は我慢して節電に努力しようというもの。ただ家庭はともかく、産業の電力供給にまで大幅な我慢を強いれば、メーカーなどは生産拠点を海外に移転させてしまいかねません。また、エネルギーの軸足を火力、水力に移しても、用地の確保、施設の建設費、補償の問題、高騰する化石燃料等の問題もあります。さらに、自然エネルギーによる代替は技術面でもコストがかかることで課題が多く、特にコストは電気料金として消費者にはね返ってくることが予想されます。ドイツでは脱原発を推し進め、不足する電力はフランスから輸入するという方針も、自国だけ安全ならいいのかという議論もあるかと思います。以上のことをかんがみると、原子力発電の比重を削減し、エネルギーの需給バランスを見ながら、エネルギーの軸足を徐々にシフトしていく方向で進める政策のほうが現実的であり、主張するような原発論は現実的ではないと思います。よって、この意見書には反対するものであります。 ◆長南博邦議員 私は、この発議に賛成の立場で討論いたします。今までの賛成者の討論に補足することはないのですけれども、今反対討論がありました中に誤解がありますので、それだけ正して討論させていただきたいというふうに思います。  ドイツは確かにフランスからこの間ずっと電力を輸入しています。フランスはほとんどが原子力発電で電気をつくっている。これも事実なのです。ところが、日本は、この小さな日本の中に10の電力会社があって、それぞれの要するに50サイクルと60サイクルの東西のエリアの融通だけでなくて、それぞれの電力会社間の融通する施設というのはほとんど持たない。地域でそれぞれの王国をつくっているという、この日本の常識からは考えられないかもしれませんけれども、ヨーロッパはそうではないのです。自由自在に電力を行ったり来たり国間でやっている。そして、ドイツは今最新版のデータが、これはもちろん日本がつくっているデータですけれども、2008年、この2008年のドイツの電力の輸出入は、確かに3カ国に対しては輸入超過ですけれども、ほかのほとんどのところには輸出超過なのですね。トータルしますとたしか210億キロワットぐらい輸出をしているのです。ですから別にフランスから買わなくたって間に合うのですけれども、それはヨーロッパの一つの共同体として、自由自在にどこか困ったら、ではすぐに電力を融通します、そういうシステムがヨーロッパはできているのですね。だからその点だけはちょっと誤解をしないでいただきたい。ですからそういった国の間同士での融通もやっているわけですから、日本はこの10の電力会社の中で十分電力を融通し合えば、これまたいい日本が築けるのではないかというふうに申し添えておきます。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより発議第5号原発からの撤退を決断し、原発をゼロにする期限を切ったプログラムの作成を求める意見書についてを起立により採決いたします。本件は原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立少数であります。よって、発議第5号は否決されました。 △発議第6号 福島原発の危機収束と救援・復興を求める意見書について ○議長(中村利久) 日程第15発議第6号福島原発の危機収束と救援・復興を求める意見書についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆織田真理議員 案文を読み上げ提案をさせていただきます。  福島原発の危機収束と救援・復興を求める意見書(案)。  未曾有の大地震で被災した東京電力福島第一原発の深刻な事故は、今も収束のめどが立たず、放射性物質の飛散や漏水により被害は拡大し続けている。  そもそも福島原発事故は、「安全神話」にしがみつき、警告を無視して安全対策を怠ってきた東京電力と歴代政府によってもたらされた人災なのである。  多くの人々が仕事を奪われ、家にも戻れず、日常の不自由な避難生活と将来の不安に苦悩しながら毎日を過ごしており、一日も早く原発危機の収束に当たるとともに、政治の責任で、被災者があすへの希望と展望を持てるようにすべきである。  そのためにも、政府と東電は、原発事故によるあらゆるデータを公開し、各分野の専門家・研究者・技術者の知恵と能力を結集して、早期収束に全力を挙げて取り組むことが重要である。  また、国の責任で、東電による被害者への全面的な賠償、避難者への生活支援、自治機能の確保、地域の再生、住民の健康管理など原子力災害への緊急対策を一刻も早く講じるとともに、故郷へ戻れる見通しを示すことが求められているのである。  よって、本市議会は国に対し、福島原発の危機収束と救援、復旧・復興に全力を尽くすよう強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するというものです。皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(中村利久) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、発議第6号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆小室美枝子議員 私は、福島原発の危機収束と救援・復興を求める意見書(案)に、市民ネットワークを代表して賛成の立場で討論申し上げます。  大震災による被災後、福島第一原発はその後の対応から人災ともいうべき危機に陥り、事故後3カ月半を経過した今でも収束のめどが立っていません。これまでの原発は安全神話の大合唱の中、原発の危険性を訴える専門家、学者、研究者、技術者、市民の声を無視し、国策として推進してきたがゆえ、これまでも多くの事故を引き起こしながらも、原発に頼るエネルギー政策の立場から重要な情報、事故をほとんど公表してきませんでした。そのことは今回の事故直後に起こった放射能の拡散の重大な事実を公表しなかったことにつながり、住民に対する大きな加害行為であったと言えます。そして、今回の原発事故により、多くの被災者が住みなれた自宅を離れなければならなくなり、仕事を奪われ、子供たちは安心して学ぶ場を失い、将来への不安を抱えながら、不自由な避難生活を送ることを強いられています。また、広範囲に及ぶ放射能拡散による被害も憂慮されております。昨日6月27日時点で、循環注水冷却を開始したとの報道でしたが、その後、間もなく、運転後1時間半を経過した後、停止してしまいました。一進一退の状況で不安は続いています。意見書にありますように、政府、東電は一日も早く事故の収束のためあらゆる意見を集積し、あらゆる策を講じることを求めます。特にこれまでの対応と経過から考えてみますと、事故当時に原発反対派が発言してきたとおりの被害が出ています。後から公表される事態は、決して心配ない、大丈夫の気休め発言とはかけ離れ、事故の過小評価が事態を悪化させていることは明らかです。国は東電に対し被害者への全面的な賠償、生活支援、住民の健康管理、今後の見通しなどを明示し、危機収束と救援・復興に全力を尽くすべきとしたこの意見書に賛成といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)これにて討論を終結いたします。  これより発議第6号福島原発の危機収束と救援・復興を求める意見書についてを採決いたします。本件は原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立少数であります。よって、発議第6号は否決されました。 △発議第7号 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書について ○議長(中村利久) 日程第16発議第7号地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆石原義雄議員 発議第7号地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書について、案文を読み上げまして、提案にかえさせていただきます。  地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書(案)。  現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方で地域主権改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念される。  もとより地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制は余りにも格差がある。加えて、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するパイオ・ネットシステムへの入力作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のために行っているものも少なからず存在する。現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光をそそぐ交付金が存在するが、いずれも期間限定の支援にとどまっており、相談員や正規職員の増員による人的体制強化等継続的な経費への活用にはおのずと限界がある。  したがって、国は地方消費者行政充実のために継続的かつ実効的な財政支援を行うべきである。  あわせて、国は、小規模な市町村がよりスムーズに消費者行政の強化を行うことができるよう、都道府県と市町村とが広域的に連携する取り組み例を推進するなど、地方自治体にとって取り組みやすい制度設計を具体的に示すべきである。  さらに、消費生活相談窓口を現場で担っている消費生活相談員の地位・待遇も、期限つきの非常勤職員の扱いが大半であり、その地位の安定と専門性の向上を図ることが困難な状況にある。その待遇も、消費生活相談業務の専門性に見合ったものとは言いがたい現状にある。住民が安心して相談できる消費生活相談窓口を実現するためには、消費生活相談員の専門性の向上とともに、その地位の安定、待遇の改善に向けた制度の整備も重要である。  よって、国会及び政府においては、地方消費者行政の支援のため、下記の事項について実現が図られるよう強く要望する。記、1、国は、地方自治体の消費者行政の充実に確実につながるよう、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れつつ、一定の幅を持たせながらも使途を消費者行政と明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。2、すべての地方自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供するという観点から、国は、あるべき相談窓口の姿について一定の目安を提示するとともに、これを単独で実現することが困難な小規模自治体も多数存在することから、都道府県と市町村とが広域的に連携して相談窓口を設置する方策など、地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みを提示すること。3、消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、相談を担う専門家である消費生活相談員を含め、常勤はもちろん非常勤の立場であっても、専門性に見合った待遇のもとで安定して勤務できる専門職任用制度の整備を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  議員各位の御理解をいただきまして賛同いただけますことをお願い申し上げまして、終わります。 ○議長(中村利久) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第7号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、発議第7号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。  これより発議第7号地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書についてを採決いたします。本件は原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 △発議第8号 ポリオ不活化ワクチンへの早急な切りかえと国産実現までの間に輸入措置を求める意見書について ○議長(中村利久) 日程第17発議第8号ポリオ不活化ワクチンへの早急な切りかえと国産実現までの間に輸入措置を求める意見書についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆遠藤達也議員 冒頭訂正1点なのですが、「不活性化ワクチン」と書いてあったのですが、「不活化ワクチン」の誤りでありましたので、訂正させていただきます。  以下、案文を読み上げまして、提案理由とさせていただきます。  日本では、野生株によるポリオ(急性灰白髄炎)の発症例は、1980年以降報告がありません。しかし、現在、年間数名、生ワクチンが原因のポリオ患者が出ています。2010年2月には生ワクチンからの二次感染による患者発生が報じられました。  WHOも生ワクチン投与による感染を警告しており、昨今になり厚生労働省は「早ければ平成24年」中に不活化ワクチンを導入する見通しを示しました。  しかしながらその間、さらなる被害者をふやす可能性はしかることながら、ひいては二次感染、三次感染を引き起こす可能性も否めません。  そこで、我々は厚生労働省に対し、以下の措置を強く求めます。記、1、ポリオ不活化ワクチン製造と不活化への切りかえを急いで下さい。2、国産実現までの間は緊急輸入で対応して下さい。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  より多くの皆様の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(中村利久) ただいま、提出者から発議第8号の件名と本文中において「ポリオ不活性化」とありましたが、「ポリオ不活化」に訂正を御了承願います。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第8号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、発議第8号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆深津憲一議員 私は、政清会を代表しまして、発議第8号ポリオ不活化ワクチンへの早急な切りかえと国産実現までの間に輸入措置を求める意見書について、反対の立場で討論させていただきます。  初めに、私も本意見書については「不活性化」という文言で書いてあったのですが、国の資料、それといろいろな文献を調べても「不活化」ということでございましたので、その件を正してから討論に入ろうと思いました。では、討論に入らさせていただきます。  昭和34年、ポリオワクチン使用から今日まで、ポリオ生ワクチンに由来して、極めてまれであるものの、ワクチンの接種や2次感染により周囲の者にワクチン関連ポリオ麻痺が発生している状況から、既に平成12年の公衆衛生審議会感染症部会ポリオ予防接種検討小委員会により、当面は現行の生ワクチンを使用するが、時期を見て不活化ワクチンに移行するよう提言を受けてから10年余の年月を費やし、厚生労働省はやっと平成23年5月26日の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で、早ければ24年度中にもDPT―IPV、これはジフテリア、百日ぜき、破傷風と不活化ポリオの4種混合ワクチン、これを導入するという見通しを示した。このことに対して我々も今後一刻も早く不活化の移行する件には賛成いたします。しかし、ワクチンの緊急輸入については未承認薬のため、万が一接種に伴い健康障害が生じた場合、予防接種法等の法の改正をしないままでは、予防接種健康被害救済制度等の各種保険、救済が受けられないことから、本意見書には反対といたします。 ○議長(中村利久) ほかに討論はありませんか。(討論なし)  これにて討論を終結いたします。  これより発議第8号ポリオ不活化ワクチンへの早急な切りかえと国産実現までの間に輸入措置を求める意見書についてを起立により採決いたします。本件は原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立少数であります。よって、発議第8号は否決されました。 △発議第9号 東日本大震災の復旧・復興と福島第一原発の危機収束を求める意見書について ○議長(中村利久) 日程第18発議第9号東日本大震災の復旧・復興と福島第一原発の危機収束を求める意見書についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆竹内美穂議員 発議第9号東日本大震災の復旧・復興と福島第一原発の危機収束を求める意見書について、案文を朗読することによりまして説明とさせていただきます。  マグニチュード9.0という我が国観測史上最大の地震は、東北・関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらし、死者は1万4,000人、行方不明者はいまだに8,000人を超えるとともに、多数の被災者が過酷な避難生活を強いられている。  また、福島第一原発では、複数の原子炉事故が発生し、放射性物質の漏えいにより、周辺住民のみならず国民全体に多大な不安と脅威を与えている。  避難生活の長期化、農作物に対する出荷制限、海洋汚染の広がりによる漁業への打撃、風評被害による農漁業への被害の拡大等地震及び津波並びに原子力発電所の事故による複合被害が深刻化している。  被災地の復旧・復興については、一義的な責任は東電にあるが、国が責任を持って被災者への賠償は行われるべきであり、一日も早く被災者が生活再建に向けて希望を持てるような復旧・復興計画を立てなければならない。  国は、原発の危機収束に全力を尽くすとともに、福島第一原発事故の現状及び今後想定されるあらゆる事態並びに各地の放射線汚染の実情、被曝による健康被害等の長期的なリスク及び健康管理体制に関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提供し、避難の長期化に対応し十分な生活支援を行うことが急務である。  よって、東日本大震災の復旧・復興と福島第一原発の危機収束を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  皆様全員の御賛同を得たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(中村利久) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆長南博邦議員 賛成を求められていますので、念のため質問を2点させていただきますが、1つは、先ほど提案者が反対をした意見書とどのように違うのか。ほとんど同じような内容で、ひょっとしたら先ほどの意見書の3行目から4行目、要するに原子力安全神話が云々かんぬんというくだりだけが違うのか。それとも中身でほかに違うのかというのが1点。  それから、もう一つですけれども、この中段にあります一義的な責任は東電にあるが、国が責任を持って云々ということなのですが、念のためこれお伺いしますが、本来東電も民間企業ですから、民間企業はどこも自分たちの事故の対策のために保険に入るわけですが、原発の場合は保険会社がどこも引き受け手がなかったということで、国が原賠法をつくって国が万一のときには責任の一端を持ちましょうということ、そういう仕組みになっていると思うのですね。もともと東電だけでは何回倒産しても、ちょっと責任は果たし切れないのかなというふうに思いますが、その一義的な責任は東電にあるがということですが、東電を甘やかして私たち国民の税金で賠償するという安易なことは考えていないのですよね。この点をお伺いします。 ◆竹内美穂議員 長南議員の質問にお答えさせていただきます。  先ほど反対いたしました意見書でございますが、御指摘のとおりあのくだりに関して我々は同意しかねるということで、内容そのものに関しては本当に思いは同じであります。しかし、いかんともしがたい部分がございまして、あの部分は認めることができないということで反対をさせていただいた次第です。  それと2点目なのですけれども、確かに一義的な責任は東電にある。この書き方なのですが、そういうふうなとり方をされたのであれば、私のちょっと書き方が悪かったのかなということですが、あくまでも国にしっかりと賠償していただきたいという思いでいっぱいでございます。(何事か発言する者あり)東電に対してちゃんと賠償責任はとってもらいますが、東電だけだとそれこそ被災者、今避難している方々等々、私たちこちらのほうでもそういう風評被害等で被害を受けている方々いっぱいいますけれども、そういう人たちに対する助けがなかなか遅くなってしまうということで、迅速にとにかくこれ危機収束を進めてもらうためにも東電のほうにもしっかりとやっていただきますが、まずはいち早く国民の安全、安心を求めるということからも、国にも一生懸命と努力していただきたいということで、この文章を書かせていただきました。 ○議長(中村利久) ほかに質疑はありませんか。(質疑なし)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第9号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、発議第9号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。  これより発議第9号東日本大震災の復旧・復興と福島第一原発の危機収束を求める意見書についてを採決いたします。本件は原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。本日、市長から諮問第1号から諮問第3号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて及び議案第11号野田市公平委員会委員の選任について並びに議案第12号野田市固定資産評価委員の選任について、諮問3件、議案2件が提出されました。  この際、これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、この際、諮問3件、議案2件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて △諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて △諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ○議長(中村利久) 日程第19諮問第1号から日程第21諮問第3号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、諮問3件を一括議題といたします。  当局から提案理由の説明を求めます。 ◎市長(根本崇) 諮問第1号から諮問第3号につきまして、すべて人事案件でございますので私のほうから説明させていただきます。  本案につきましては、人権擁護委員候補者の推薦について議会の御意見をお伺いしたいとするものでございます。現在人権擁護委員として御活躍をいただいております金剛寺 守氏、遠藤関子氏並びに上林陽子氏の任期が来る6月30日をもって満了となることから、引き続き3氏を人権擁護委員候補者として推薦申し上げたいと存じますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の御意見を求めたいとするものでございます。  3氏につきましては、皆様御承知のとおり人格、識見とも人権擁護委員としてふさわしい方と存じますので、何とぞ本案に御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中村利久) お諮りいたします。  ただいま議題となっております諮問第1号から諮問第3号については、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号から諮問第3号については、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。  初めに、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。  本件は原案に同意することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、諮問第1号は原案に同意することに決しました。  次に、諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。  本件は原案に同意することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、諮問第2号は原案に同意することに決しました。  次に、諮問第3号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。  本件は原案に同意することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、諮問第3号は原案に同意することに決しました。 △議案第11号 野田市公平委員会委員の選任について ○議長(中村利久) 日程第22議案第11号野田市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。  当局から提案理由の説明を求めます。 ◎市長(根本崇) 議案第11号につきましても人事案件でございますので、私のほうから説明させていただきます。  平成15年8月1日から公平委員会委員として御活躍をいただいております寺田隆夫氏が任期満了によりまして、来る7月31日をもって退任されることとなりました。寺田氏の長年の御功績に改めて深く感謝を申し上げます。つきましては後任といたしまして井 茂氏を公平委員会委員に任命したいと存じますので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の御同意をお伺いしたいとするものでございます。  井氏につきましては、平成2年4月にキッコーマン株式会社に入社後、平成21年9月にはキッコーマン労働組合中央副執行委員長、平成22年11月に連合千葉野田・流山地域協議会議長に就任、現在もその要職にあるなど、人格、識見とも公平委員会委員として適任と存じますので、何とぞ本案に御同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○議長(中村利久) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第11号については、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号については、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。  これより議案第11号野田市公平委員会委員の選任についてを採決いたします。  本件は原案に同意することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、議案第11号は原案に同意することに決しました。 △議案第12号 野田市固定資産評価員の選任について ○議長(中村利久) 日程第23議案第12号野田市固定資産評価員の選任についてを議題といたします。  当局から提案理由の説明を求めます。 ◎市長(根本崇) 議案第12号につきましても人事案件でございますので、私のほうから説明させていただきます。  本案は、野田市税賦課徴収条例第57条に規定する固定資産評価員の辞任に伴い、新たに勝田寛行氏を選任いたしたいと存じますので、地方税法第404条第2項の規定により議会の御同意をお願いしたいとするものでございます。  同氏につきましては、皆様御承知のとおり現在企画財政部長の職にあり適任と存じますので、何とぞ本案に御同意を賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○議長(中村利久) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第12号については、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議なしと認めます。よって、議案第12号については、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。  これより議案第12号野田市固定資産評価員の選任についてを採決いたします。  本件は原案に同意することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村利久) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(中村利久) 起立多数であります。よって、議案第12号は原案に同意することに決しました。  この際、申し上げます。このたび一身上の都合により議長の職を辞職したいと思いますので、よろしくお取り計らいのほどお願いいたします。               〔議長 中村利久議員退場〕               〔副議長 木村たか子議員議長席に着く〕 ○副議長(木村たか子) 議長を交代いたします。  ただいま中村利久議員から議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。この際、議長の辞職許可の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(木村たか子) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長の辞職許可の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △議長の辞職許可の件 ○副議長(木村たか子) 日程第24議長の辞職許可の件を議題といたします。  お諮りいたします。中村利久議員からの申し出のとおり、議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(木村たか子) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  中村利久議員からの申し出のとおり議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○副議長(木村たか子) 起立多数であります。よって、中村利久議員からの申し出のとおり、議長の辞職を許可することに決しました。  退場者の入場を許可いたします。               〔中村利久議員入場〕 ○副議長(木村たか子) 中村利久議員からのごあいさつがあります。 ◆中村利久議員 改選後、初議会におきまして議長に推挙いただき、きょうまで議長の職を全うすることができました。これもひとえに市長初め当局の皆さん、特に大上局長初め議会事務局の皆さんのおかげと並びに議員各位の御協力によりきょうまでやってこられたと、本当に心から感謝、御礼申し上げます。これからは一議員として野田市政発展のため、また野田市民が安心、安全に暮らせるまちづくりのために努めてまいる所存でございます。これからも皆様方の御指導を賜りますようお願い申し上げまして、あいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○副議長(木村たか子) ただいま議長が欠員となりました。  お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(木村たか子) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決しました。 △(選挙)議長の選挙 ○副議長(木村たか子) 日程第25ただいまから議長の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。               〔「投票」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(木村たか子) 投票の声がありますので、選挙の方法は投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。               〔議場閉鎖〕 ○副議長(木村たか子) ただいまの出席議員数は28人であります。  職員をして投票用紙を配付いたさせます。               〔投票用紙配付〕 ○副議長(木村たか子) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(なし)配付漏れなしと認めます。  職員をして投票箱を改めさせます。               〔投票箱点検〕 ○副議長(木村たか子) 異状なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いします。  点呼を命じます。               〔職員氏名点呼・投票〕 ○副議長(木村たか子) 投票漏れはありませんか。(なし)投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。               〔議場開鎖〕 ○副議長(木村たか子) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に小室美枝子議員及び古橋敏夫議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。               〔投票点検〕 ○副議長(木村たか子) 選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。 ◎議会事務局長(大上敏夫) 選挙の結果を御報告申し上げます。  投票総数28票  これは先ほどの出席議員数に符合しております。  そのうち   有 効 投 票   28票   無 効 投 票   なし  有効投票中   鈴木  有議員   18票   高梨  守議員   4票   長南 博邦議員   3票   松本 睦男議員   3票  以上のとおりでございます。なお、この選挙の法定得票数は7票でございます。  以上でございます。 ○副議長(木村たか子) ただいま事務局長が報告したとおりであります。よって、鈴木 有議員が議長に当選されました。  ただいま議長に当選されました鈴木 有議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。  鈴木 有議員、議長当選の承諾を兼ねてごあいさつをお願いいたします。 ◆鈴木有議員 ただいま議長選挙におきまして多くの皆様に御推挙いただきまして、議長に当選することができました。まことにありがとうございます。と同時に身の引き締まる思いであります。大変今政治が混沌としている中、また地方自治、財政等苦しい中、大変運営が難しいところではありますが、微力ではございますが、皆様の御協力、御指導のもとにスムーズな議会運営を図りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。当局の皆様また議員各位におかれましては倍旧の御指導、御協力をお願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手) ○副議長(木村たか子) この際、申し上げます。このたび一身上の都合により副議長の職を辞職したいと思いますので、よろしくお取り計らいのほどお願いいたします。               〔副議長 木村たか子議員退場〕               〔鈴木 有議員議長席に着く〕 ○議長(鈴木有) 議長を交代いたします。  ただいま木村たか子議員から副議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。この際、副議長の辞職許可の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長の辞職許可の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △副議長の辞職許可の件 ○議長(鈴木有) 日程第26副議長の辞職許可の件を議題といたします。  お諮りいたします。木村たか子議員からの申し出のとおり、副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、木村たか子議員からの申し出のとおり、副議長の辞職を許可することに決しました。  退席者の入場を許可いたします。               〔木村たか子議員入場〕 ○議長(鈴木有) 木村たか子議員からごあいさつがあります。 ◆木村たか子議員 この1年間、皆様の御協力をいただきまして副議長の大任を本当に全うすることができました。これもひとえに皆様の御協力のもとだと思っております。また、今後野田市の発展のために皆様の御指導のもとにまた頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手) ○議長(鈴木有) ただいま副議長が欠員となりました。  お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決しました。 △(選挙)副議長の選挙 ○議長(鈴木有) 日程第27ただいまから副議長の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。               〔「投票」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 投票の声がありますので、選挙の方法は投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。               〔議場閉鎖〕 ○議長(鈴木有) ただいまの出席議員数は28人であります。  職員をして投票用紙を配付いたさせます。               〔投票用紙配付〕 ○議長(鈴木有) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(なし)配付漏れなしと認めます。  職員をして投票箱を改めさせます。               〔投票箱点検〕 ○議長(鈴木有) 異状なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  点呼を命じます。               〔職員氏名点呼・投票〕 ○議長(鈴木有) 投票漏れはありませんか。(なし)投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。               〔議場開鎖〕 ○議長(鈴木有) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に舩橋繁雄議員及び平井正一議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。               〔投票点検〕 ○議長(鈴木有) 選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。 ◎議会事務局長(大上敏夫) 選挙の結果を御報告申し上げます。  投票総数28票  これは先ほどの出席議員数に符合しております。  そのうち   有 効 投 票   28票   無 効 投 票   なし  有効投票中   石原 義雄議員   18票   植竹 健夫議員   4票   千久田祐子議員   3票   岡田早和子議員   2票   長南 博邦議員   1票  以上のとおりでございます。なお、この選挙の法定得票数は7票でございます。  以上でございます。 ○議長(鈴木有) ただいま事務局長が報告したとおりであります。よって、石原義雄議員が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました石原義雄議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。  石原義雄議員、副議長当選の承諾を兼ねてごあいさつをお願いいたします。 ◆石原義雄議員 ただいま選挙におきまして副議長に選出をいただきました石原義雄でございます。何分にも浅学非才な身でありますが、申すまでもなく議長を補佐して副議長としての職務をしっかりと理解した上で仕事に取り組んでまいる覚悟でございます。私ども議員の共通の課題でもありますこれからの議会活性化に向けて、議員各位の格段の御協力、御指導を心からお願い申し上げまして、就任のあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) ○議長(鈴木有) お諮りいたします。  この際、野田市農業委員会委員の推薦についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、この際、野田市農業委員会委員の推薦についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △野田市農業委員会委員の推薦について ○議長(鈴木有) 日程第28野田市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。  本件は、農業委員会委員について議会推薦人4名を決定するものであります。  お諮りいたします。農業委員会委員の議会推薦につきましては、単記無記名の投票により行うこと並びに推薦人の決定につきましては、得票数の多い順より4人を農業委員会委員の議会推薦人とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、農業委員会委員の議会推薦につきましては、単記無記名の投票により行うこと並びに推薦人の決定につきましては、得票数の多い順より4人を農業委員会委員の議会推薦人とすることに決しました。  議場の閉鎖を命じます。               〔議場閉鎖〕 ○議長(鈴木有) ただいまの出席議員数は28人であります。  職員をして投票用紙を配付いたさせます。               〔投票用紙配付〕 ○議長(鈴木有) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(なし)配付漏れなしと認めます。  職員をして投票箱を改めさせます。               〔投票箱点検〕 ○議長(鈴木有) 異状なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に推薦人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  なお、白票、氏のみ、名のみの記載、議員以外の氏名の記載、2名以上の記載については無効といたします。  点呼を命じます。               〔職員氏名点呼・投票〕 ○議長(鈴木有) 投票漏れはありませんか。(なし)投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。               〔議場開鎖〕 ○議長(鈴木有) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に岡田早和子議員及び鶴岡 潔議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。               〔投票点検〕 ○議長(鈴木有) 選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。 ◎議会事務局長(大上敏夫) 選挙の結果を御報告申し上げます。  投票総数28票  これは先ほどの出席議員数に符合しております。  そのうち   有 効 投 票   28票   無 効 投 票   なし  有効投票中   中村 利久議員   6票   内田 陽一議員   6票   竹内 美穂議員   6票   千久田祐子議員   6票   舩橋 繁雄議員   4票  以上のとおりでございます。 ○議長(鈴木有) ただいま事務局長が報告したとおりであります。よって、中村利久議員、内田陽一議員、竹内美穂議員、千久田祐子議員、以上4名が農業委員会委員の議会推薦人に決定いたしました。  なお、ただいま推薦申し上げました方々は、農業委員の任期の関係から7月20日就任ということになりますので、申し添えます。  暫時休憩いたします。                 午後3時18分  休 憩                                                               午後4時20分  再 開 ○議長(鈴木有) 再開いたします。  この際、諸般の報告をいたします。  初めに、私の議長就任に伴い議会運営委員議会基本条例策定特別委員を辞職いたしましたので、御報告いたします。  次に、石原義雄議員から議会基本条例策定特別委員の辞職願が提出され、委員会条例第14条の規定により、これを許可いたしましたので、御報告いたします。  次に、休憩中に行われました議会運営委員会及び総務委員会、環境経済委員会において正副委員長の互選が行われ、報告がありましたので申し上げます。  議会運営委員長に小倉妙子議員が、総務委員長に中村利久議員が、環境経済委員長に竹内美穂議員が、同副委員長に木村たか子議員がそれぞれ就任いたしましたので、御報告いたします。  お諮りいたします。この際、ただいま欠員になりました議会運営委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、この際、議会運営委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △議会運営委員の選任について ○議長(鈴木有) 日程第29議会運営委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、中村利久議員を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました中村利久議員を議会運営委員に選任することに決しました。  お諮りいたします。ただいま欠員になりました議会基本条例策定特別委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、この際、議会基本条例策定特別委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △議会基本条例策定特別委員の選任について ○議長(鈴木有) 日程第30議会基本条例策定特別委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。議会基本条例策定特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、中村利久議員、小倉良夫議員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました中村利久議員、小倉良夫議員を議会基本条例策定特別委員に選任することに決しました。  なお、議会基本条例策定特別委員会については、正副委員長が不在となりましたので、本日閉会後、委員会室において正副委員長の互選を行い、その結果を御報告願います。  お諮りいたします。中村利久議員から千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員を辞職したい旨の申し出がありました。この際、千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 御異議なしと認めます。よって、この際、これを日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ○議長(鈴木有) 日程第31千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。               〔「投票」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木有) 投票の声がありますので、選挙の方法は投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。               〔議場閉鎖〕 ○議長(鈴木有) ただいまの出席議員数は28人であります。  職員をして投票用紙を配付いたさせます。               〔投票用紙配付〕 ○議長(鈴木有) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(なし)配付漏れなしと認めます。  職員をして投票箱を改めさせます。               〔投票箱点検〕
    ○議長(鈴木有) 異状なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  点呼を命じます。               〔職員氏名点呼・投票〕 ○議長(鈴木有) 投票漏れはありませんか。(なし)投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。               〔議場開鎖〕 ○議長(鈴木有) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に千久田祐子議員及び染谷信一議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。               〔投票点検〕 ○議長(鈴木有) 選挙の結果を事務局長をして報告いたさせます。 ◎議会事務局長(大上敏夫) 選挙の結果を御報告申し上げます。  投票総数28票  これは先ほどの出席議員数に符合しております。  そのうち   有 効 投 票   26票   無 効 投 票   2票  有効投票中   鈴木  有議員   20票   織田 真理議員   6票  以上のとおりでございます。  なお、この選挙の法定得票数は7票でございます。  以上でございます。 ○議長(鈴木有) ただいま事務局長が報告したとおりであります。よって、私、鈴木 有が千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選いたしました。  当選の承諾を兼ねてあいさつをさせていただきます。ただいま広域連合の議員ということで当選をさせていただきました。後期高齢者医療制度が千葉県全体で行われているわけですが、この制度自体が円滑に、また野田市の代表として議会に参加していきますので、よろしく御指導のほどお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)  次に、この際、永年勤続議員に対する全国市議会議長会からの表彰状の伝達を行いたいと思います。  全国市議会議長会総会において、議員在職10年以上で石原義雄議員が、議員在職15年以上で野口義雄議員、千久田祐子議員が一般表彰をそれぞれ受賞されました。  これより表彰状の伝達を行いますので、受賞された方々は第1演壇までお進み願います。               〔表彰状伝達・拍手〕 ○議長(鈴木有) これにて表彰状の伝達を終わります。  以上で本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。  以上で平成23年第2回野田市議会定例会を閉会いたします。                 午後4時37分  閉 会...